NPOについて

NPOってどんな団体を指すの?

『NPO』とは略語
NPO NPOは右の語句の頭文字を取った言葉です。
 『非営利』とは、利益を上げてはいけない、ということではなく、株式・有限会社などの『営利組織』が、出資者や構成員に利益を分配することを目的に営業活動を行なうのに対し、NPOは利益が上がっても構成員に分配せず、団体の活動目的を推進するための費用に充てることが原則です。そういう性質の団体は、すべて『NPO』ということができます。

NPOとNGOの違いは?
 NGOの『G』はgovernmentalの頭文字で『非政府組織』。
 やはりNPOの一部で、国境を越えて活動する団体が、「私たちは政府の組織ではなく、民間の団体です」と名乗るときなどに使います。NPO・NGOどちらを名乗るかは団体の自由であり、どういう団体がNGOであるか、決まりはありません。

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NPO=NPO法人ではない

 『特定非営利活動促進法』が『NPO法』と略称で呼ばれているため、特定非営利活動法人を指してNPOという場合もありますが、言葉の意味には法人格の有無は問われていません。一般的に『NPO』は、主に社会公益のために活動する団体で、市民によって支えられている市民活動団体や、ボランティア団体のことを指しているとされています。
 
NPOとボランティア

NPOとボランティアはどうちがうの?
 『NPO』はNon-profit Organization(非営利組織)の略語ですから、組織や団体を表す言葉です。
 『ボランティア』とは、より良い社会作りのために、個人が自ら進んで行う活動のことで、主に人を指す言葉です。
 ボランティアはその多くが、金銭的な見返りを求めず、自己実現のために自発性・主体性を持って活動する人のことを指すのに対し、NPOの中には有償のサー ビスを行う団体や、事務所を持ち、スタッフを雇用している例もあり、その場合はボランティア団体ではなく、市民活動団体などと呼ばれています。
 
NPOとボランティアの関係は?
 NPOは一般的にボランティア団体、市民活動団体などを指し、NPOの構成員にボランティアスタッフがいる、という団体が多く見られます。これは企業とそこに勤める従業員のような形に近いと言えます。
しかし、ボランティアは自主性に基づく活動ですから、強制力はなく、空いた時間や技術などを活かして、気軽に参加できる活動が多いようです。
 
NPOは、なぜ注目されているの?
 
阪神淡路大震災でNPOの力を再認識
 NPOは福祉や環境・子どもを取り巻く問題、まちおこし・まちづくりの団体、農業や商業を支援する団体、国際交流を進める団体など、活動範囲は多岐にわたり、私たち市民の生活をいろいろな立場で支えています。
 その活動は以前からあったものの、社会を支える重要な役割を果たしているとは考えられていませんでした。しかし阪神淡路大震災が起こったとき、行政が動 くには、市民サービスを提供する際に一定の数の承認が要り、公平にサービスを提供しなければならないという考えから、その場のさまざまな問題に柔軟に対応 することが難しいとわかりました。そんな時、次々と目の前の課題を解決していくことができる、ボランティアやNPOの活動がクローズアップされたのです。
 
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独自に社会問題の解決へ尽力
 NPOは多くが「この問題をなんとかしたい」「もっとこうなれば暮らしやすくなる」といった目的意識を持って設立されており、個々が独立した団体であるため、地域にそのサービスが必要と考えれば、資金やスタッフも独自に調達して運営に当たります。
 たとえそれが儲からない事業であっても、問題解決のために必要と考えれば、その事業から充分な対価を得られなくてもやろうとするところがあり、営利を目的とした企業ともはっきりと分けられます。
 行政と同じサービスを実施しても、事業の実施形態を工夫したり、ボランティアスタッフなどの協力を得て、経費を削減したりと、市民の要望に柔軟に対応できる例も数多くみられ、各種事業の民営化の受け皿としても注目されています。
 
NPOは、どんな資金で運営してるの?
 
余暇活動中心のNPOと、事業体としてのNPO
 NPOの活動には日常の仕事や家事以外の、余暇活動を中心に行っている団体と、事務所や専従職員を持ち、NPOの活動を仕事としている団体に分けられます。
 前者の多くは、スタッフはボランティアで、活動場所も公のところを使うなど、特定の事務所などを持たないことが多く、運営に必要な経費は最小限に抑えられます。
 後者は専用の事務所や運営施設を持ち、そこで働く人を雇用している場合があります。当然、家賃や人件費が発生しますし、何か事業を行うとなれば、その事業ごとに経費がかかります。
 
NPOの資金には次のようなものが挙げられます。

20100801_234952内発的な財源

  • 会費
    運営のために、会員が一定額を出す会費制をとっている団体は、とても多く見られます。一定数の会員を擁していれば、年間に最低これだけの資金が集まる、ということが予想できます。
  • 事業収入
    何か事業を行なうことで、その事業に関わる人件費などの経費を、参加費や受講料から受け取る方法です。しかし必要最低限であることが原則です。

外発的な財源

  • 寄付金
    そのNPOの活動趣旨を訴え、寄付を集めます。海外で活躍するNGOなどは、寄付金を中心に活動しているところも少なくありません。
  • 助成金、受託事業
    行政や財団などから、市民向けサービスを行なう目的で得られる資金です。

 地域の問題解決をめざす団体であれば、その問題解決のための事業から収入が得られれば理想的です。そのような団体の活動目的の事業で資金が得られない場合は、資金を得るための事業を別に考え、実施することで収入を得る必要があります。
 
NPO法人になるメリットは?

『NPO法人』は略称
 NPO法人は、『特定非営利活動法人』の略称です。1998年12月に施行した『特定非営利活動法人促進法』にのっとり、右記表の分野で非営利活動を行なうことを主な目的とする団体に、所轄庁(県、または内閣府)の認証によって、法人格を付与するのが主な内容です。
 特定非営利活動法人促進法が『NPO法』と略されることがあるため、特定非営利活動法人も『NPO法人』と呼ばれるようになりました。

『特定非営利活動促進法』17の活動分野

  1. 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  5. 環境の保全を図る活動
  6. 災害救援活動
  7. 地域安全活動
  8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  9. 国際協力の活動
  10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  11. 子どもの健全育成を図る活動
  12. 情報化社会の発展を図る活動
  13. 科学技術の振興を図る活動
  14. 経済活動の活性化を図る活動
  15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  16. 消費者の保護を図る活動
  17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

信用度向上が最大のメリット
 現在の社会は法的に、物を所有したり契約を結ぶことができるのは、個人か法人だけであるとされています。法人とは人の集合体である団体を、契約上では一人の人として扱う、法律上の技法です。
 市民団体が活動する中で、事務所や車を所有したり、金融機関の口座などを持つ場合、法人格を持たない団体は基本的に代表者が契約していることになり、団体の共有財産とはなりません。つまり法人格と言うのは、契約をしたり、財産を所有する場合に役に立つものなのです。
 また、法的に義務や権利がはっきりすることで、社会的な信用度向上につながると考えられます。
 法人格を持つと、非営利で社会貢献活動をしている団体で、法人としても責任を果たしているということになり、任意団体よりは活動への信頼や理解も得られやすいと言えます。
 
NPO法人になる条件は?

NPO法人格はとったほうがいい?
 市民活動団体の活動分野はさまざまですから、すべての団体に法人格が必要というわけではありません。その団体の活動や組織の状況によって判断するべきです。
 団体が法人になれば、代表者個人ではなく団体として契約ができる、委託の主体となることができるなどのメリットのほかに、対外的な信用も作りやすく、法 的・社会的な位置づけを明確にすることができます。反面、法にそった報告書類の作成、年1回の書類の届出、情報公開などが必要となり事務量が増えるほか、 法人市町村民税・県民税など課税の対象にもなります。
 活動内容によっては、小さい組織のほうが動きやすかったり、自分たちの意図にそった活動がしやすいなどの利点があり、任意団体のまま活動している例も多くあります。

法人の主な設立要件
 特定非営利活動とは、すでに掲載した『特定非営利活動の17分野』 で、不特定多数のものの利益増進に寄与することを目的とし、下記表のような要件を満たすことが必要です。法人格をとろうと考えたら、自分たちと似たような 活動をしている特定非営利活動法人がすでにある場合、ぜひ一度、見学させてもらったり、様子をお聞きしたりすることをお勧めします。

特定非営利活動法人設立の主な要件

  1. 営利を目的としないこと(利益があがっても、それを構成員で分配せず、事業などにあてること)
  2. 社員(総会の議決権を持つ正会員のこと)が、入会・退会する事に関して、不当な条件をつけないこと。
  3. 役員として、3人以上の理事と1人以上の監事がいること。
  4. 10人以上の社員がいること。
  5. 役員のうち、報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
  6. 宗教活動や政治活動を主な目的にしないこと。
  7. 特定の公職者(候補者を含む)、または政党を推薦、支持、反対することを目的としない。
  8. 暴力団でないこと、暴力団または暴力団員の統制の下にある団体でないこと。
 
法人格選択の目安は?
 
法人格が必要と思われる団体
 ボランティア団体や、任意団体として活動を続けている場合、法人格取得の必要性を感じることもあるでしょう。どんな団体が法人格を取得したほうが良いのか、目安となる項目をあげてみましょう。
  1. 1年間の事業総収入が500万円を越えている。(毎年300万円以上の収入があるようなら、要検討)
  2. 団体として不動産や、車両などを持っている。(法人は個人ではなく、団体で契約ができる)
  3. 行政や企業から事業を受託しているか、今後、予定がある。
  4. 専従の従業員がおり、給与等の支払いを毎月行なっている。 (労働保険などを充実させるため)

特定非営利活動法人設立手続き

  1. 地方事務所にて『法人設立の手引き』を入手する。
  2. 設立発起人会開催。
    → 法人設立を会内で確認する。
  3. 申請書類を作る。
  4. 設立総会開催。
    → 書類の点検・設立趣旨等の確認。
  5. 申請書類の提出
    → 地方事務所の窓口で書類の点検を受け、必要があれば手直しをして提出。

    ↓↓【長野県】
    縦覧(受理日から2ヵ月)
    公告(長野県報等に掲載)
    審査(受理日から4ヶ月以内)
    ↓↓

  6. 認証・不認証の決定(書面にて通知)
  7. 登記所で法人登記(登記日が設立日)
  8. 登記簿謄本と設立完了届出書を県に提出。
  9. 事業開始届けなど、各種届出書を提出。
  10. 特定非営利活動法人として活動開始。

法人格取得の手順
 設立の手続きとしては、右表のような流れがあります。設立申請書類は13種類あり、最も大切なのが定款です。定款は、目的や事業、理事会・総会で決定すべき事項について定めたものです。法人はすべて、定款に基づいて運営していかなければなりません。
 書類作りは手間がかかりますが、その作業の過程で、団体の目標とする姿や、実施していきたい事業について話し合い、メンバーの意思統一を図りましょう。
 
NPO法人は儲けてはいけない?

NPO法人も一つの会社
 特定非営利活動(NPO)法人も一つの会社です。事務所の家賃や人件費など、収益を上げなければ事業を継続していくことはできません。非営利活動とは 『利益をその構成者に分配しない』ことが原則であり、事業収益等を運営上のさまざまな経費に充てたり、より充実した事業展開を図るために利用することは認 められています。

『NPO法上の収益事業』と『税務上の収益事業』の違い

 NPO法上で言う『特定非営利活動』と『収益事業』(その他の事業)の区別は、税務上の税金がかかる・かからないという区別ではありません。
 NPO法人の非収益事業(特定非営利活動)は公益法人と同様、非課税となります。しかし、NPO法上では『特定非営利活動』であっても、税務上は『収益事業』として法人税の課税対象になる場合があります。

法人税法上の収益事業とは…

  1. 限定された33業種に該当するもの
  2. 事業場を設けて営まれるもの…移動販売や委託販売、通信販売なども含まれる。
  3. 継続的に行なっているもの、反復して行なうもの。

といった3要件を満たしている場合には課税対象となる場合があります。

本来事業収益で運営できない場合は『その他の事業』も
 NPO法人は、特定非営利活動を行なうことが主たる目的でなければいけませんが、定款に記載しておくことで『その他の事業』を行なうことができます。 『その他の事業』は、その法人の本来目的としている事業だけでは運営していけない場合などに、「その行なう特定非営利活動に係わる事業に支障がない限り」 実施することができると法に定められています。
 『その他の事業』の扱いは、一般的な営利会社とほぼ同じで、『収益事業』とも呼ばれています。収益事業からの収益は、すべて本来の特定非営利活動に充てなくてはなりません。
 また、会計や事業計画も毎年、特定非営利活動事業と分けて行なう必要があり、収益事業は他の法人が行なう事業と同じように、課税の対象となります。
 収益事業をたてる場合は、なるべく本来行なっていきたい非営利活動事業に近いものにするか、本来事業の資金を補充するために行なう事業であることなど を、団体内ではっきり決めておくことが肝要です。本来の事業をおざなりにして、収益事業中心の活動にならないように気をつけましょう。
 
企業とNPOはどうつながるの?

20100802_255570企業の社会貢献度をアピール
 トヨタ財団、マイクロソフト、キリン福祉財団、日本財団、損保ジャパン記念財団、財団法人イオン環境財団、財団法人大同生命厚生事業団……。これらは、 なんらかのNPO支援を行っている大手企業の一例です。毎年助成金の交付を行ったり、物資の提供をしているところもあります。企業とNPOの活動は、一見 つながらないように思えますが、現代の企業には経済活動以外にも、さまざまな社会貢献が求められています。また、企業にもメリットがあるのです。
 当地域でも、ある財団の独特の大きなマークのついた福祉車両などをよく見かけます。その福祉車両を例に挙げれば、車両の獲得には書類などを申請すれば交 付してもらえる例が多く、介護福祉系団体の送迎には欠かせないものとして、全国的に定着してきています。一般の方がその車両を見れば、どこの財団が提供し たものかひと目でわかり、企業のPRになるばかりか、『地域福祉に貢献している企業』としての印象を強くすることができます。

NPOの構成員は一消費者、一地域人
 企業が率先して、ボランティアや市民活動の場に社員を派遣したり、物品を提供している例も見られます。それらは、その企業が作っているものやサービスを活かして行われる例が多く、社員はその道のプロである場合も多いのです。
 イベントなどを企画するNPOは、それらの企業の協力で、より多くの市民を集めたり、イベント内容の充実を図ることができ、企業はその場で自分たちの技術や会社名をアピールする場として利用できるのです。
 イベントに来場する市民だけでなく、NPOの構成員も地域の住民です。そこで得た地域の情報や、市民ニーズをつかむことにより、ビジネスチャンスに結び つく場合もあります。また、そういった活動を通し、社員が仕事以外の市民活動やボランティア活動で、自己実現の場を持つことは、企業にとっても良い影響を 受けると考えられます。
 
NPOがネットワークすることで…?

さまざまな地域・分野において、規模も活動内容も多彩なNPOが活動していますが、活動地域や活動分野の枠を越え、ネットワークをつくっていくことで、次のような利点が考えられます。

各活動団体の発展につながる
 活動内容の近い団体が連携して力を出し合ったり、違う分野で活動する団体同士が、お互いの講師になったりして、自分たちの力を高めることができます。ま た、同じ地域内で活動するさまざまな団体が、地域にある問題を、得意分野を活かして協力し合いながら、解決へ向けて取り組んでいく可能性も生まれます。

社会や行政へ向けてのアピールができる
 NPOが行政・社会への要望や提言などとしてあげている事項は、日頃の活動の中からくみ上げられたものが多く、市民の生の声が反映されたものであると言 えます。その問題点について、より多くの人が共感できる内容であれば、積極的にアピールし、問題の解決や新たな動きへつなげたりすることもできます。
 行政や社会に対して、「1人(または1団体)の希望・要望」を「多くの市民(または市民団体)の希望・要望」として、伝えていく原動力にもなります。
 多くのNPOが日頃からネットワークをつくっていれば、日頃の問題解決や、何か緊急な問題が起こったときも柔軟に行動することができると考えられます。

「NPO法人に寄附するとトク?」
 特定非営利活動法人の認証数は年々増え、その活動分野は福祉、教育、まちづくり、環境、国際協力など広範囲に渡り、社会の多様化するニーズに応える重要な役割を果たす団体であると認識されつつあります。 このような活動を支援するため、市民や企業から、特定非営利活動法人への寄附を促していくことを目的に『認定NPO法人制度』が設けられています。
 個人や法人が一般の特定非営利活動(NPO)法人に寄附をしても、税制上の優遇措置はありませんが、寄付をする対象が『認定NPO法人』の場合、一定の 限度内で、個人なら所得控除を受けられ、法人なら損金参入が認められる場合があります。また、相続などにより財産を取得した方も、認定NPO法人に寄附を すると、相続税の課税対象から除かれる場合があります。いずれも特別な証明書を提出する必要があります。
 この『認定NPO法人』は、特定非営利活動法人のうち、一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けた団体を指し、有効期間は2年間です。認 定NPO法人になるには、別表のような条件があり、審査が厳しいことから、全国的に見てもまだ法人数が少ないのが現状です。

認定NPO法人になる条件(主な項目)

  1. 総収入金額に占める寄附金総額の割合が、実績判定期間において、5分の1以上であること。(総収入金額、寄付金総額ともに、判定の条件があります)。
  2. 事業活動に占める『共益的活動』の割合が50%以上であること(会員等に対する共益的な活動が50%未満であること)。
  3. 役員または社員のうちに占める、親族などの割合が3分の1以下であること。
  4. 宗教・政治活動や特定の公職者・政党を推薦・支持や反対する活動を行っていないこと。
  5. 役員、社員または寄附者に、特別の利益を与えないこと。
  6. 営利を目的とした者等に、寄附を行っていないこと。
  7. 事業費総額に占める特定非営利活動にかかわる事業費が80%以上であること。
  8. 受入寄附金を特定非営利活動に係わる事業費に充当する割合が70%以上であること。
  9. 設立の日以降、1年以上経過していること。